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50人槽以下の浄化槽の法定検査(11条検査)に 新方式(効率化11条検査)が導入されます。 |
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新方式(効率化11条検査)の実施方法について 指定採水員とは |
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保守点検業者の代理申し込み (保守点検との一括契約) |
・契約されている保守点検業者を通して検査を申し込みます。 ・検査料金は維持管理(保守点検・清掃)契約時に保守点検業者へ お支払いください。 |
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保守点検業者(指定採水員) |
・指定検査機関から指定を受けた指定採水員が検査用試料の採水 等を行い、指定検査機関へ送ります。通常の点検・清掃の記録もいっ しょに送られます。 ・定期的な保守点検と合わせて行われる場合もあります。 |
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浄化槽外観チェック |
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浄化槽放流水の採水 |
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残留塩素測定 |
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指定検査機関(検査員) ・水質検査(BOD) ・書類検査 ・総合判定 |
・水質測定結果と検査票及び保守点検・清掃記録を指定検査機関 の検査員が確認し、検査結果書を作成します ・BOD検査は計量法に基づく計量証明書事業所で行います。 ・定年周期(10年に1回)で指定検査機関の検査員が直接伺い検査 を行います。 |
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浄化槽管理者に結果諸通知 (保守点検業者を経由します) |
・検査結果書は保守点検業者を経由して、管理者へ交付されます。 |
お問い合わせは、群馬サポートまたは下記へ
群馬県環境・森林局廃棄物政策課 (財)群馬県環境検査事業団 |
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